海外FXといえども、日本国内に居住してトレードする以上は日本での納税義務を負います。
海外FXの税金は総合課税となり、1年間に得た利益から必要経費を引いた金額が課税対象となります。
つまり、必要経費をうまく申告することで節税することが可能となるのです。
それでは、海外FXの場合にはどのようなものが経費として認められるのでしょうか?
また、節税する際にはどのようなことに注意すべきなのでしょうか?
今回は、海外FXの利益の税金対策、節税対策について徹底解説していきます。
Contents
海外FXの税金を節税する方法は経費で補う!
総合課税となる海外FXの税金は、必要経費をうまく申告することで節税することに繋がります。
とはいうものの、経費として認めるかどうかの最終判断は税務署が決めることになります。
そこで、ここでは、必要経費として認められる可能性のあるものやそうでないものについて解説していきます。
海外FXで経費にあたるもの
➤トレードで使用するパソコン、スマホ端末などの購入費
プリンター、マウス、メモリなどの周辺機器も認められる可能性は高くなります。
➤トレードで利用する通信料金
トレードで利用するプロバイダー料金なども認められます。ただし、プライベートでも利用する場合にはその度合いに応じて申告します。
➤FXに関する書籍・新聞代
投資顧問や有料メルマガなどの料金も必要経費として計上できます。
もちろん、文房具代も計上可能です。
➤FX関連セミナーなどの受講料
会場までの交通費も必要経費として計上可能です。
➤FXトレーダーなどとの情報交換の際に要した飲食費
面会場所までの交通費も必要経費として計上できます。
➤家賃・光熱費
自宅でトレードしている場合には家賃の一部が必要経費として認められる可能性があります。光熱費についても同様です。
また、レンタルオフィスをFX専用で借りる場合には家賃全額が必要経費として計上できます。
➤EA・インジケーターの購入費
海外FXで利用する目的で購入した取引システムは必要経費として計上できます。
海外FXで経費にあたらないもの
➤取引手数料やスプレッドは必要経費にあたらない
取引手数料やスプレッドについては、FX業者のほうで経費分として差し引いていますので改めて計上する必要はありません。
逆に、計上してしまうと二重計上となり痛くもない腹を探られることになります。
ただし、海外送金にかかる手数料は必要経費として計上可能です。
海外FXならではの節税対策
➤ボーナスポイントを利用した損失時の節税対策
海外FXでは入金の際などにボーナスとして、出金はできないものの証拠金として利用できるボーナス資金を獲得できるところが多くあります。
つまり、証拠金として利用できますので、例えば10万円入金して、ボーナスが10万円獲得できるケースでは合計20万円を証拠金としてトレードできます。
トレードは20万円の証拠金でできるわけですが、仮にトレード失敗により証拠金20万円を失ったとしても実際の損失は10万円で済むということになり、初心者などにはありがたいサービスとなっています。
海外FX同士の損益は通算することができますので、このボーナスを使って損失を大きく見せることで節税対策として利用することができます。
このボーナスは、出金することができませんので所得として計上する必要はありません。
考え方としては、スーパーなどのポイントや航空会社のマイルなどと同じと考えればよいでしょう。
➤英語学習費用
海外FXを利用するわけですから英語学習コストも必要経費として計上できる可能性があります。
英語ニュースサイトからいち早く情報収集するという目的などでも説明はできるでしょう。
➤稼げるトレーダーはシンガポールに会社設立
海外FXで稼げる日本人トレーダーの究極の節税対策はシンガポールで資産運用会社設立して移り住むという方法です。
近年人気となっているこの方法のメリットは、シンガポールの法人税率が一律17%であるということに加えて、大幅な課税所得控除を受けられるというところにあります。
高額な利益を稼いでいるトレーダーにとっては非常に魅力的な節税対策となります。
経費として認められるためには!
問題となるのは税務署に説明できるかどうか
一般企業の場合に、海外研修旅行などの際には、日程などのスケジュール表とともに出張報告書を提出することになります。
これは、単に会社に記録として残すということではなく、指摘された場合に税務署にきちんと経費であるという説明をするためのものなのです。
つまり、大切なことは、FXトレードの経費として使ったという説明がきちんとできるかどうかということなります。
例えば、英語学習費用をFXの経費として計上する場合には、海外ニュースを読むためという説明をきちんとできれば経費として認められる可能性は高くなるのです。
飲み代にしても何月何日に○○さんと情報収集のためと領収証に記載していれば経費扱いできる可能性は高くなります。
端から何でもかんでも経費扱いにしようと考えていると、後々痛い思いをすることになりますが、きちんと説明できる分には何の問題もないのです。
必ず領収書などを記録として保存しておくこと
税務署にきちんと説明するためには、領収書などを記録として残しておく必要があります。
その際には、簡単に日付、目的、飲食代の場合には誰と、などを記しておくと説明しやすくなります。
例えば、FXセミナーに参加した場合のタクシー代の場合には、領収書に日付、場所、FXセミナー参加のために利用などと記しておけば経費として認められる可能性は高くなります。
プライベートで利用したタクシー代ではなく、FXトレードのために利用しているということがこの領収書により説明できるわけです。
海外FXは脱税してもバレないんじゃないの?
海外FXなら脱税が可能なのか
多くの海外FXは、レバレッジ規制から逃れるために日本の金融庁の認可を受けていません。
そうすると、日本の金融庁の管轄外のマーケットでFXトレードしていることになり、まさしく海外FXでの取引なので申告する必要がないのではと考える人も出てきます。
しかし、日本に居住している以上は、国内FXであろうが海外FXであろうが同様に納税義務があります。
従って、海外FXだからと言って、本来収めるべき税金を払わないでいると脱税行為をしていることになってしまいます。
海外FXで金融庁の管轄外だからばれないと考えていると大間違いで、何らかの方法で入出金する限り最終的には税務署に知られることとなります。
脱税行為と認められると
FX取引の場合には、稼げるようになるまでには損失という授業料を相当額支払う必要があります。
そんな厳しい思いをしながらやっと稼げるようになったと思ったら今度は税金です。
なるべくなら無視したいと誰しも考えてしまうのですが、ここで本当に無視してしまうと後々面倒なこととなりますので、ここが非常に重要なポイントです。
FXでは税金を払いたくてもほとんどの人が払えないのですから、やっと税金が払える段階まで来たのだと考えて納税しなければなりません。
税金問題でトレード継続ができなくなってしまうと元も子もなくなってしまうのです。
仮に、脱税行為と認められてしまうとどのようなことになるのでしょうか。
まず、意図的ではない確認ミスなどによる脱税の場合には、無申告加算税が50万円までは15%、50万円超については20%課せられます。
次に、明らかに悪質な隠蔽工作による脱税の場合には、重加算税が過少申告換算税・不納付加算税に加えて35%課せられてしまいます。
重加算税のケースでは、通常の税金・延滞税・重加算税とトリプルでくらってしまいますので利益の大半が消えてしまうことにもなりかねません。
脱税行為は国の根幹をゆすがす犯罪となりますので、事業や投資で大成功を収めながら脱税行為で逮捕されたというケースは枚挙にいとまがありません。
従って、本気でFXで勝負する人は、税金のことも熟知しておく必要があるのです。
税金について正しく理解し、充実した海外FXライフを!
FXトレードで税金を納めることができるのは、限られた稼げるトレーダーだけの責任であり、特権でもあります。
投資による利益は、実業によるものではなく虚業によるものだという評論家もいますが、FXトレードを生業として世のため人のためとしてトレードしているのであれば、税金はその証となりうるものであり、税金に実業も虚業も全く関係はありません。
FXトレードとは、通常の実業のように生易しいものではなく、成功するまでには何度も挫折や損失を繰り返すことになります。
そして、やっとの思いで稼げるようになったら今度は税金ということで、またもや自己管理能力が試されることになります。
FXトレードで成功するためには、挫折・損失・税金というのはセットで考えておくほうが良いのかもしれません。
海外FXの総合課税の場合には税金問題は重要なポイントとなりますので、きちんと税金のことを理解して充実した海外FXライフを送りたいものです。
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